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就労継続支援

就労継続支援B型を利用するには?

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なんらかの障がいをお持ちの方やその家族の方で、就労に向けて動き出したいけど、就労移行や就労継続支援A型、就労継続支援B型といろいろあるけど、ひとまず就労継続支援B型から始めるように勧められた。でも、どんな人が利用しているのか知りたいと思っている方も少なくはないと思います。ここでは、就労継続支援B型の利用を開始するまでの流れと利用対象などについてお話したいと思います。

就労継続支援B型サービスの利用対象者と手続き

 基本的に就労継続支援B型は、身体障害、知的障害、精神障害、発達障害や難病がある方で、働いた経験があるけれど年齢や体力面で一般雇用の勤務が難しくなった方や50歳以上の方、障害基礎年金1級を受給している方や就労移行支援事業所などにより、現状で雇用契約に基づく就労が困難と判断された方が対象となります。

 つまり、特別支援学校などを卒業してもすぐには利用できないのです。一度はアルバイトなどでも構わないのですが働いた経験がある。もしくは就労移行支援事業所でなどで就労に関する課題があると判断がないといけないのです。そのほか、医師の判断や定期的な通院、自治体の判断によっては、障害者手帳がなくても利用できることもあるようです。

サービスを利用するための手続き

就労継続支援B型の事業所に通い始める前に必要なのが、障害福祉サービスを受けるための「受給者証」を取得すること。これがないと就労継続支援B型の利用ができません。

 まずは、市区町村の障害福祉課に申請・相談します。この際、相談事業所でも相談しておくことにより、その後の書類作成のときにスムーズに進めることができるでしょう。障害福祉サービスを受けるために「サービス等利用計画案」などの申請書類を準備し、提出します。申請後、市町村の職員が聞き取りなどの認定調査が行われます。利用が適正だと判断されれば約2週間程度で、「障害福祉サービス受給者証」が発行されます。そこから、希望の事業所を選び、申し込みなどを経て利用開始となります。

サービスを受ける事業所を選ぶ時の注意

 手続きが完了して「障害福祉サービス受給者証」が手元に届いたら、次は利用する就労継続支援B型の事業所を選ぶのですが、ここで必ず行ってほしいのが、見学と体験。HPやパンフレットだけではわからない現場の雰囲気や細かな環境、ほかの利用者の方の様子など一見そこまで影響の無いように感じますが、すごく重要なのです。

 また、人それぞれ得手不得手はありますから、その事業所でどんな作業があるかなどもきちんと確認しておきましょう。せっかく入所したのに、環境や雰囲気、作業内容が合わなかった。という話もよくあるようです。

 そのほか、無理のない勤務時間と日数や通院日の出欠の扱いなど、柔軟に対応してもらえるのかなど相談しておきましょう。

そのほかのチェックポイント

 作業内容や雰囲気の確認のほかにも、一度チェックしておいてほしいところがあります。それは、施設側で独自に提供しているサービス内容。事業所独自で行っているものなので、あそこはあったけど、こっちはない。ということがもちろんあります。  例えば、昼食の提供ではかなり違いがあります。多くの事業所で昼食の提供は行っていないのですが、なかには無料で昼食がついていたり、有料で仕出しを注文しているところもあります。そのほか、送迎の有無や交通費を支給してくれる事業所などもあるようです。

就労継続支援B型事業所を利用するには…まとめ

これで、就労継続支援B型事業所に通うための手続きと準備についておわかりいただけたと思います。数ある事業所と作業内容のなかから、皆様が楽しく、通うのが楽しみになるような作業所が見つかり、お気に入りの空間で就労継続支援A型や就労移行支援、一般就労を目指した訓練ができるといいですね。

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